金融用語辞典
さ行
「せ」

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遅延損害金
中小小売商団体系カード
超過利息返還請求
直接金融


【遅延損害金】

支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として法律上当然に支払うべき金員。法的には、 「債務の不履行による賠償額の予定」(利息制限法4条)という。遅延損害金は、契約金利が利息制限法の範囲内の金銭消費貸借に対して認められている概念である。その上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内である。なお、販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められている。

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【中小小売商団体系カード】

クレジット事業を行なうために中小商店が組織している組合組織(中小小売商団体)が発行しているクレジットカード。日専連カード、日商連(NC)カードなどがある。

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【超過利息返還請求】

「過払い返還請求」ともいう。利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。利息制限法1条2項では「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めている。したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではない。

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【直接金融】

金融機関を通さずに、最終的な借り手が最終的な貸し手から直接資金を調達すること。消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味でキャッシュローン(金銭の貸付)を意味。

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