
金融用語辞典
さ行
「さ」
目次
サービサー/債権回収
債権回収業務/在籍確認
債務/サブプライム市場
残債方式
三情報機関連絡協議会
残高照会
【サービサー】
債権回収専門業者。1999(平成11)年2月施行のサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)に基づき、債権回収を専門に行なう会社。「スペシャルサービサー」ともいわれている。従来は、債権回収業は弁護士でなければできなかったが(弁護士法72条、73条)、この法律により、新たに許可を得た専門業者が業として行なうことを認められた(回特法3条)。サービサーは法務大臣の許可が必要であり、資本金は5億円以上で取締役に最低1名以上の弁護士を選任しなければならない。2002年9月末現在、サービサーは67社あり、取扱債権の種類については、法人、リテール、信販、リースなどがある。銀行系、信販・カード会社系では、「受託回収」を中心に事業展開し、消費者金融系では「債権買取り」に注力しているといわれている。新規事業では、直接調達の主流に躍り出た証券化に絡むバックアップサービシング業務の拡大が注目されている。
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【債権回収】
貸し出した債権を回収すること。いったん貸倒償却をした後で回収することをとくに「償却済債権の回収」という。債権回収業務を遂行する際には、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。
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【債権回収業務】
消費者信用の債権回収の具体的なステップは、1.最初に、電話による連絡・情報収集を行なう、2.電話で連絡が取れなかった場合は、郵便による連絡を行なう、それでも連絡の取れない場合は、居住地確認・勤務先の再調査等を実施し、本人と面談する。やむをえない事項により返済が滞った顧客に対しては、業界各社や業界団体などが債務整理の相談にのるが、貸し手と借り手の双方における任意的な手続きによっても解決がみられない場合は、法的な手続きへと移行する。法的な手続きには、訴訟、調停、破産(個人破産)、民事再生(個人再生)などがある。
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【在籍確認】
クレジット会社にクレジットの申込みがあった際、申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認すること。申込者の信用調査業務の1項目。
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【債務】
ある特定の人(債務者)が、他の特定の人(債権者)に対して、金銭の支払いや物の引渡 し、労務の提供などの一定の行為(給付)をなすべき義務。契約あるいは法律に基づいて発生する。一般的には、借金、負債のこと。
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【サブプライム市場】
比較的信用度の高くない消費者層への金融市場のこと。1990年代に入り米国で急激成長してきた市場の1つである。信用度の高くない層には、低所得者層とともに個人信用情報の履歴に問題を抱えているなど信用リスクが高い顧客層をも含み、とくに後者の急増が市場の急成長の要因である。FRB(連邦準備制度理事会)の推定では、米国における年収25,000ドル以下の低所得者層は約 3,900万世帯であり、全世帯の37.4%を占める巨大市場である。
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【残債方式】
各分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて利息計算を行ない、残高に見合った利息を徴収する方式。「残存元本金利体系」ともいう。元金均等返済、元利均等残債方式、リボルビング方式などはすべて残債方式に含まれる。なお、残債方式によって計算される利息を「単準利息」という。
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【三情報機関連絡協議会】
1983(昭和58)年11月に、個人信用情報機関を運営する全国銀行協会連合会(現全国銀行協会。略称;全銀協)、全国信用情報センター連合会(略称;全情連)、(社)日本割賦協会 (現日本クレジット産業協会)の3機関が大蔵省の指導により3機関の情報交流を目的として設置した話し合いの場。これに基いて1987(昭和62)年春から、全情連、全銀協、CICの3機関は「ネガティブ情報」の3センター間交流(オンラインによる相互乗入れ)をスタートさせている。
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【残高照会】
一般的にキャッシュカードや通帳を使用し銀行のCDやATMなどで貯蓄残高を確認することをいうが、カード会社や消費者金融会社の設置するCDやATMで、クレジットカードおよびローンカードの利用(未払い)残高を調べることも残高照会に含まれる。また、双方ともインターネットや電話を利用しての照会ができるようになってきている。
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