金融用語辞典
な行
「に」

目次
日賦金融/日本クレジットカード協会
日本クレジットカウンセリング協会/日本クレジット産業協会
日本消費者カウンセリング基金/日本消費者金融協会
日本情報センター/任意整理
任意ゾーン


【日賦金融】

零細自営業者を対象として、原則として毎日集金する形で返済を受ける金融業態。貸出上限金利は特例として年 54.75%となっているが、(1)他の貸金業と兼業してはいけない、(2)顧客は従業員5人以下の物品販売業、物品製造業、サービス業の事業主に限定、(3)返済期間は 100日以上で 100分の50日以上の集金を顧客のところへ赴いて行なわなければならない、という制約を受けている。

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【日本クレジットカード協会】

略称;JCCA。銀行系クレジットカード会社が組織している業界組織。会長は大手銀行系カード会社が1年交替で持ち回り形式になっている。1984(昭和59)年発足。

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【日本クレジットカウンセリング協会】

借入れが多重・多額となり返済不能に陥った債務者の相談・債務整理機関として、1987(昭和62)年3月、(社)日本クレジット産業協会(クレ産協)が中心となり、通産省(現経済産業省)の許可により設立された。クレ産協会員が主な出資者となって財団法人として運営してきたが、債務者の債務が複合化し、クレジット業界だけの問題ではなくなってきたため、2002(平成14)年4月から銀行、消費者金融会社も出資参加する全業態型相談機関として再スタートを切った。

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【日本クレジット産業協会】

略称;JCIA。通産省の管轄下にある業界組織。1985(昭和60)年7月、社団法人日本日本割賦協会から名称変更。メーカー系割賦販売業者が中心メンバーであったが、現在は消費者信用に携わるすべての業界を会員にする方向を強めている。主な活動としては、(1)毎年『日本の消費者信用統計』を発刊、(2)消費者教育事業の展開、(3)業者対象の各種セミナーの開催、(4)各業界別の部会、懇談会の開催、(5)信販協会、日本信用情報センターとの提携による「信用情報センター」(CIC)の設立などがある。

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【日本消費者カウンセリング基金】

略称;JCCF。1997(平成9)年6月、消費者金融連絡会の大手6社を中心に、中堅消費者金融会社が参加し14社によって、多重債務者を対象としたカウンセリング事業の拡充を目的として設立された基金(当初基金総額は約17億円)。カウンセリングに関する研究活動、カウンセラーの養成のほか、カウンセリング事業を行なう団体に対する寄付助成を行なう。JCFA(日本消費者金融協会)の金銭管理カウンセリング事業団は、同基金の助成を受けて設立された。また、業態別に行なわれていたカウンセリング事業の抜本的見直しを行政機関に働きかけ、行政、弁護士会、各業態代表による研究会の運営助成を進めた。その結果、クレジット業界が運営していた日本クレジットカウンセリング協会の、全業態型組織への改正(2002年4 月)が実施された。

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【日本消費者金融協会】

→JCFAを参照

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【日本情報センター】

略称;JIC。信販・クレジット業界および銀行業界の個人信用情報機関との情報交流を行なうため、消費者金融専業界の個人信用情報機関の連合体である全情連(全国信用情報センター連合会)側の窓口機関として、1986(昭和61)年6月に設立。全情連各情報センターに加盟する会員業者は、3つの業界を結ぶCRINと呼ばれるコンピュータネットワークを通じて、他業界の延滞等の事故情報をJICを通じて照会することができる。また、官報に公告された破産宣告等の情報を登録し、会員にFAXにより原文そのままのイメージで提供する公的記録情報サービス(PRIS)や、個人信用情報に関する各種調査・研究も行なっている。

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【任意整理】

経済的窮境に陥った個人や会社が、破産や民事再生、商法上の整理などの法的整理手続きによらず、債権者との話し合いにより債権債務の清算を行なうこと。私的整理または内整理ともいう。法的整理に比べて簡易・迅速な整理方法であるが、債権者の公平が害されるなどの弊害も指摘されている。消費者信用の分野では、延滞に陥った債務者に対して業界団体などが相談に乗り、法的整理手続きによらずに債務整理を行なうことを任意整理ということがある。具体的には、1.貸し手と借り手の話し合いにより、可能な範囲内での返済計画を立てる。2.借り手が第三者に返済計画の相談をする。例えば、親族、知人など私的な第三者への相談、あるいは各都道府県の貸金業協会や消費生活センターなどの相談窓口を利用するなど。なお、貸し手と借り手の双方における任意的な手続きによっても解決がみられない場合は、法的な手続きへと移行する。

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【任意ゾーン】

利息制限法の上限金利以上で、出資法の上限金利以内の金利水準。貸金業規制法の規定により、任意ゾーンの金利を支払った時は、「有効な債務の弁済とみなす」(みなし弁済の規定)としている。

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