
金融用語辞典
ま行
「み」
目次
みなし弁済/みなし利息
ミニマムペイメント/民事再生
民事再生法
【みなし弁済】
法的に有効な利息の弁済とみなされること。貸金業規制法43条において定められた利息制限法の特例。同条は、債務者が貸金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額 が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件が満たされていることを前提として、この超過部分は有効な利息の債務の返済とみなす、と定めている。一定条件と は、契約締結時に契約内容を明らかにする書面が交付されていること(同法17条)、および支払い時に利息・元本への充当内訳等の記された受領書が交付されていること(同法18条)の2点。みなし弁済が適用されれば、その利息の支払いは不当利得返還請求の対象とはならず、貸金業者がそのまま受領してよいものとなる。
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【みなし利息】
出資法では、「金銭の貸付を行なう者がその貸付に関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなす」として、それらを含めて29.2%以下の金利で契約しなければならない旨を定めている(同法5条)。1954(昭和29)年の出資法施行当時は上限金利を 109.5%に定めていたため、何らかの名目を付けてそれ以上の金銭を取ろうとする脱法行為を抑制する目的の「みなし利息規定」は有効であった。しかし、出資法上限金利が29.2%に引き下げられたことで、収入印紙代、調査費用、銀行振込手数料など実際には貸し手の収入にならないものまで利息とみなさなければならない同規定に対して、業界からは改正の要望が出ている。実際の運用では、これらの料金については借り手から徴 求せず、貸金業者がコストとして負担している。なお、米国における金利規制(各州ごとに規制)は純粋な金利のみを対象としたもので、金利以外に保険料、手数料を取ることが容認されている。
また、割賦販売法の施行政令では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんについ て、「金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒れ補てん費その他何らの名義をもってするを問わず、割賦手数料、または融資手数料、または割賦購入あっせん手数料として料率を計算しなければならない」と定めている。ただし、「抵当権の設定登記、もしくは登録、もしくはこれらの抹消に要する手数料または公正証書の作成に要する手数料=法令に規定する手数料(登記手数料等)に限る=を、分割手数料に含めない旨が明示されているときは、登記手数料を控除した額を分割手数料として、料率を算定する」という趣旨の規定をあげている。
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【ミニマムペイメント】
リボルビング契約における、毎月の最小支払(返済)金額。クレジット契約では契約締結時に利用限度額に応じて任意に設定するものが多い。また、消費者金融の包括契約においては、借入元本の異動により最小支払金額も変わる。その基準設定は各社の考え方により違うもの で、一定の基準があるわけではない。
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【民事再生】
2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。債務者が経済的に窮境にある場合に債権者との権利関係を調整し、債務者の事業または経済生活を再生することを目的とする(同法1条)。個人・中小企業・公益法人など利用対象は広い。(1)個人非事業者に支払不能や債務超過(破産原因)の生じるおそれがある場合、(2)事業者の資金繰りが悪化した場合に、債務者が申し立てることができる((1)の場合は債権者も申立権がある)(同法21条)。債務者は引き続き業務を遂行し、財産の管理処分をしながら(同法38条)、再生計画に従って返済を行なうことになる。
簡易再生・同意再生、小規模個人再生・給与所得者等再生、住宅ローンなどの特則が設けられている。
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【民事再生法】
1999(平成11)年12月成立、2000年4月施行の、個人や企業の再建を前提とした整理手続きを定めた法律。従来の和議法に代わるもので、支払不能など破綻に負い込まれる前に早めに申立てでき、現経営者がそのまま残って、業務を継続しながら再建計画を立てられる自力再建型の処理手続きが特徴である。
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