金融用語辞典
ま行
「め」

目次
名義貸し/メーカー系割賦販売会社
メールローン/免責(破産法の)
免責不許可事由


【名義貸し】

自分の名義を、他人の財産や権利のために貸すこと。実際の契約当事者でない者が、他人から依頼されて、契約上の名義人になること。クレジット契約、金銭消費貸借契約で名義貸しは禁じられており、名義を他人に貸した場合、名義を貸した人が契約の責任を負う。  また近年、「アルバイト」と称して複数の若者にクレジットカード、ローンカードを作らせてカードを受け取り、多額の借入れをして逃げる詐欺事件が頻発した。名義を貸したものは詐欺に関しては被害者であるが、名義を貸し且つアルバイト料を受け取るという行為をした以 上、債権者に対しては債務の返済義務を負うことになる。実際の事件では、返済不可能な債務を負う若者も多かったため、債権者との間で返済額について和解交渉が行なわれた。

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【メーカー系割賦販売会社】

単に「メーカー割賦」と呼ばれることもある。家電、乗用車などの大手メーカーが、系列小売店に対して、クレジット販売の取扱いを行なうため設立、運営しているクレジット会社。

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【メールローン】

郵便申込みによる消費者ローン。預金者(またはカード会員)が、所定の申込用紙に必要事項を記入して、銀行(またはカード会社)に郵送すると、審査の後、所定の融資金額が預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれる仕組み。

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【免責(破産法の)】

破産手続で、配当によって弁済された残りの債務について破産者が責任を免れること。破産者は破産手続が終了するまで裁判所に対して免責を申し立てることができる(同時廃止の場合は決定確定後1ヵ月以内。破産法 366条ノ2)。裁判所は詐欺破産に当たる行為など一定の事由(免責不許可事由)がない限り、免責の決定をする(同法 366条ノ9)。免責を得た破産者は、租税など一定の債権を除いて債権者に対する債務全部の責任を免れる(同法 366条ノ 11)。この場合、破産者の保証人や担保には影響がない。

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【免責不許可事由】

個人破産者から出された「免責の申立て」について、裁判所がこれを許可しない場合の事 由。破産法 366条ノ9によれば、1.財産の隠匿、2.浪費、3.詐欺的借入れ、4.裁判所に対する虚偽の陳述、5.以前に「免責決定」を受けてから10年未満、などの場合には、破産者が「免責の申立て」を行なっても、裁判所は原則としてそれを許可しない。

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