
金融用語辞典
あ行
「い」
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異時廃止/異動情報
【異時廃止】
破産廃止の一種。
破産宣告後破産手続が進行中に、裁判所が破産財団が不足で破産手続の費用も賄えないと認めた場合に、破産管財人の申立てまたは裁判所の職権により手続が廃止されること。
この場合、裁判所は債権者集会の意見を聞かなければならない(破産法 353条)。
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【異動情報】
いわゆるブラックリストのこと。
日本の個人信用情報機関では、延滞や債務不履行になった債権の情報について「異動情報」と呼ぶ。
業態別3個人信用情報機関が交流しているのは「異動情報」のみであり、また、交流される異動情報は長期延滞債権(3ヵ月以上の延滞債権)など限定されている。
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