
金融用語辞典
は行
「ふ」
目次
復権(破産法の)/ブラックリスト
フリーローン/フロアリミット
分割払い
【復権(破産法の)】
破産宣告によって破産者が失った権利能力を回復すること。破産法による復権には、当然の復権(同法 366条ノ21)と裁判による復権(同法 367条)とがある。前者は免責決定の確定、強制和議認可決定の確定、同時廃止決定の確定、再生計画認可決定の確定などの場合に行なわれ、後者は破産者が弁済や時効等により破産債務全部について責任を免れた場合に、破産者の申立てによってなされる。
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【ブラックリスト】
個人信用情報のうち、支払い延滞等消費者にとってマイナスに評価される情報(異動情報、ネガティブ情報)の俗称。一般に、ブラックリスト、ブラック情報などと呼ばれている。
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【フリーローン】
消費者金融のうち、資金使途を限定しない消費者ローンの商品名(和製英語)。金利改定のルールはとくになく、返済年限は6ヵ月ないし1年以上で最長5年。1970年代前半に、銀行の個人融資部門の拡大策として一般化し、1980年代後半の金融緩和期には、個人の財テク熱等を背景に、融資限度の引上げや返済方法の多様化等の動きがみられた。
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【フロアリミット】
クレジットカードの加盟店は、一定金額以上のカード利用に対し、その都度カード会社へ販売の承認(オーソリゼーション)を求めることになっている(CATやCCTといった端末を利用してオーソリゼーションを行なう場合は別)。この基準金額のことを「フロアリミット」あるいは「オーソリ金額」と呼んでいる。多重債務やカード犯罪の予防策の一環として、フロアリミットは段階的に引き下げられており、1994(平成6)年1月から5万円、1996(平成 8)年1月からはクレジット処理が可能なPOSシステムを導入している加盟店を対象に3万円、さらに1998(平成10)年1月からはその他の加盟店でも3万円となっている。
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【分割払い】
物品等の購入代金の支払いを、数回に分割して行なう方式。主として高額商品の場合に用いられる決済システム。高額商品の場合、計画的な支払いができるメリットがある。なお、割賦販売法では、「分割販売」の定義を、「2ヵ月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して代金を受領すること」としているので、2回払いは割賦販売法の対象とはならない。
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