金融用語辞典
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破産宣告/破産・免責
販売信用


【破産宣告】

破産手続を開始する旨の決定をいう。債務者が支払停止または債務超過の場合に、破産の申立てに基づいて裁判所が行なう(破産法 126条、 127条)。また、裁判所は再生手続開始の申立て棄却、再生手続の廃止、再生計画不認可や更生手続開始の申立て棄却、更生手続の廃止、更生計画不認可などがあると、職権で破産宣告をすることができる(民事再生法16条、会社更生法23条、26条)。

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【破産・免責】

破産配当によって弁済された残りの債務について、破産者が責任を免れること。とくに同時廃止の場合は、その決定確定後も1ヵ月以内であれば免責の申立てができることから、破産・免責は多重債務を抱えた個人債務者のためのほとんど唯一の手段であった。民事再生法の施行により、個人債務者は破産・免責、通常の再生手続、小規模個人再生、給与所得者等再生の4つから最も適した手続きを選択することが可能になった。

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【販売信用】

消費者信用のうち、販売に伴なって発生する信用システム。「販売金融」ともいう。また、商品の売買が介在する金融であることから「間接金融」ともいう。具体的には個品割賦購入あっせん、クレジットカード・ショッピングなどをさす。

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