金融用語辞典
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悪徳商法/アドオン方式
暗証番号


【悪徳商法】

一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。

多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料を取ったりする商法。

悪質商法の手口の主なもの
「送付け商法(ネガティブ・オプション)」
「士(サムライ)商法(資格商法)」
「アポイントメントセールス(呼出し商法)」
「SF商法(催眠商法)」
「キャッチセールス」
「マルチ商法」
などがあり、最近では、インターネットなどのコンピュータ・ネットワークを利用した悪質商法も登場している。
また、消費者金融分野においても、消費者金融業者を装って顧客を勧誘し、法外な高金利を請求したり(トイチ商法)、業者を紹介すると偽って手数料をとる(紹介屋詐欺)などの悪質商法が増加している。

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【アドオン方式】
利息の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利息額を算出し、元金と利息の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるもの。
例えば、
元金=10万円
アドオン料率=月0.6%
返済回数=10回とすると、
利息の総額は、10万円×0.6%×10回=6000円で、毎月の返済金額は(10万円+6000円)÷10回=10,600円となる。
この場合、アドオン年利は、アドオン月利0.6%×12ヵ月=7.2%となる。
アドオン金利を用いると毎月の返済額、返済利息総額などが簡単に算出できるという利便があるが、アドオン方式は、元金が割賦返済されるにもかかわらず、利息は減らないものとして計算されるので、実質金利負担は表面金利を大きく上回る。
このため、消費者の誤解を生むおそれがあり、1972(昭和47)年の割賦販売法の改正では、アドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけている。

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【暗証番号】

クレジットカードやキャッシュカードを発行する際に登録する、不正使用(他人使用)を防ぐための番号。
本人であることを確認する方法の1つ。
近年、盗まれたり他人に拾われたりしたカードでキャッシングされる事件が多発したり、デビットカードシステムの本格稼動が始まったこともあって(デビットカードでは利用者が端末に暗証番号を入力する)、各金融機関やクレジットカード会社では、他人に推測されやすい暗証番号(生年月日や自宅電話番号など)を避けるよう呼びかけている。

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