キャッシング - ヤミ金と優良企業の見分け方
「ヤミ金」つまり闇金融と呼ばれる違法なキャッシング業者の被害が急増しています。
「ブラックOK」、「コンピュータ審査ナシ」、「100%融資可能」といった売り文句がうたわれ、客に常識を越えた金利で貸し付けを行います。取り立ては容赦ないもので、被害者の生活は脅かされます。ここでは、そうした「闇金融」に引っかからないための方法を解説します。
ヤミ金ってなに?
国の出資法では、上限金利を「年利29.2%」として定めています。ヤミ金とは、そのルールを無視し、定められた上限金利の10倍から125倍に至る金利を取る違法な業者のことを言います。
ヤミ金のほとんどは、暴力団やその関係者が運営しています。上記のとおり支払えないような額の金利を要求し、支払いが滞ると自宅・勤務先・親戚・近所・子供の学校など容赦なく押しかけ、脅迫や嫌がらせをしてきます。
業界用語 - 呼び方の由来 - 年利計算(出資法の上限29.2%)
トイチ - 10日で1割 - 365%
トゴ - 10日で5割 - 1825%
アケイチ- 1日で1割 - 3650%
これさえ知っておけば絶対にひっかからない 3つのポイント
その1 : 登録番号が(1)の業者、または登録が無い業者
貸金業を営むには法律上、都道府県または財務局の登録認可が必要です。登録認可を受けた業者には以下のような登録番号が割当てられます。
「○○県知事(1)000****号」 「○○財務局長(1)00****号」
(
)カッコの中の数字は3年おきの更新回数を示しまが、ヤミ金は1〜2年で閉鎖して名前を変えて営業をするため(1)の可能性が極めて高いのです。ましてや登録が無い業者はヤミ金以外の何者でもありません。
最近では架空の登録番号を記載するヤミ金もありますので[金融庁のデータベース]で調べるとよいでしょう。
その2 : 貸金業協会の会員になっていない業者
各都道府県には貸金業協会という団体が存在します。キャッシング業者が個人信用情報機関に加盟するためにはこの貸金業協会に加入しなければなりません。加入している業者には以下のような会員番号が与えられます。
「○○県貸金業協会会員
第*****号」
貸金業協会はあくまでも任意の加入となっていますが、出資法の上限金利内で貸金業を営む正常なキャッシング業者はほとんど加入しています。
これも最近では架空の番号を記載しているヤミ金がありますので[全国貸金業協会連合会のデータベース]で調べることをオススメします。
その3 : 「審査ナシ」 「無条件」 「どなたでも貸します」 という宣伝
ヤミ金は審査を行わずに貸し付けるため、このような表現を使って客を集めます。そもそも相手のことを調べずに貸すということですから冷静に考えると普通ではありません。あなたは自分が貸す側の立場だったらどうでしょう?
具体的には以下のような広告を使いますが、これらの広告は公衆電話、公衆トイレ、ハガキDM、ポスティングチラシといった方法であなたの元に届きますので近づかないようにするのが得策です。